遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば

一度行政書士などの専門家に相談することをお勧めします

自筆証書遺言の注意点

1 全文自筆で作成する

2 日付は正確に 何年何月吉日のような日付が特定できないのはNGです

3 日付、氏名、印は必須。印鑑が認でも可

4 封筒に入れて、封印をする(封印は必須ではない)

5 相続人以外の人に財産を与える場合、相続させるを『遺贈する』とする

6 できれば遺言執行者を指定する (指定しなくても良いが、指定しないと相続人が手続きに  協力せず遺言執行が進まないことがある)

7 遺言書が二枚以上に渡る場合は、綴じた上で契印をする。

8 完成した遺言書は一度専門家に確認してもらう

9 遺言書は家庭裁判所で開封します。事前に開封すると罰則がある。

10 遺言書は信頼できる人に預けるか、その存在を知らせましょう。内緒にしておくと、死後   発見されなかったり、勝手に破棄される場合があります。

自筆証書遺言の作成はあだち行政書士事務所へ!

自筆証書遺言は手軽に書くことが出来ますが、上記のような注意点があります。

せっかく書いたのに無効になっては意味がありません。

書いた遺言書に不備がないか専門家に確認してもらいましょう!

自筆証書遺言でお悩みの方は是非あだち行政書士事務所へお任せ下さい。

 

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