こんにちは!
行政書士の足立です。
本日のテーマは【死因贈与契約と遺言による贈与の違い】です
そもそも死因贈与とは何か?
死因贈与とは贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約です。
贈与者の死亡によって効力が生じる点で、遺言者の死亡によって効力が生じる遺贈と共通します。
しかし、死因贈与は贈与者と受遺者のとの間の契約であり、贈与者の死因贈与の申し込みと受贈者の承諾という意思表示の合致が必要な点で
遺言者が単独で行う遺贈とは異なります。
死因贈与契約と遺言による贈与の相違点
①方式遺言は法定の方式に従わなければいけませんが、死因贈与は贈与契約の一種でありその方式に定めはないことから
遺言の方式に従う必要がありません。書面によらない死因贈与も有効です。
②年齢制限…遺言は15歳に達すれば単独ですることができます。しかし、死因贈与は契約であることから、未成年者が行う場合には
親権者の同意を得なければなりません。
③承認・放棄…死因贈与は贈与者と受遺者との間の契約であり、贈与者の単独の意思表示のみではなし得ず、受遺者の意思に基づき
締結されるものであることから、相続の承認・放棄に関する規定は適用されません。
④書面によらない贈与…遺言は法定の方式によらなければいけず、原則として書面によってなさなければなりません。
一方死因贈与は遺贈の一種であり、書面によらない死因贈与も有効です。
そして書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、いつでも撤回することができます。
贈与者が生存中はもちろんのこと、贈与者が死亡した後であっても相続人や相続財産管理人は書面によらない贈与で
あることを理由として、死因贈与を撤回することができます。
以上が遺言による贈与と死因贈与契約の違いです。
死因贈与契約は場合によってメリット、デメリットがありますので契約時にはご注意!
あだち行政書士事務所は遺言書の作成をサポートしてます。
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