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農地を宅地にするのは難しい(農地転用

こんにちは!

浜松のあだち行政書士事務所、行政書士の足立です。

 

先日、親戚の方から農地転用のお仕事を頂きました。

申請自体は1月末~2月くらいになるので先ですが、なにせ初めての業務なので必要書類等の調査をしています。

それで分かったことがひとつ。

農地転用の手続は非常に難しい!

 

宅地を農地にして家を建てるだけでも今回の場合は以下の申請が必要でした。

農地法5条許可

都市計画法43条申請

農地利用課への申請

 

それぞれ必要な書類が異なり順序よくやっていかないと大変です。

また建物図面、断面図、立面図等の図面も作成しなければいけません(一部は不動産会社から頂けますが…)

専門的な用語も多く理解に時間がかかります。

許認可要件もシビアです。

試行錯誤しながら頑張ります!

 

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2018年12月06日

セミナーのお知らせ♪

こんにちは!

浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。

 

12月21日(金)に冨塚協働センター2階講座室で『60代から始める遺言のすすめ』というセミナーをやります。

開始時刻は10時30分からです。

遺言について気になる方、興味はあるけど中々気が向かない方は是非セミナーに参加して下さい。

 

お問合わせ

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2018年12月05日

遺産分割の方法を知ろう!

こんにちは!

浜松のあだち行政書士事務所の足立です。

 

遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割をすることが多いです。

この相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合って決めることを『遺産分割協議』といいます

 

分割の種類は三種類です。

 

①指定分割…遺言通りに分ける

②法定分割…民法で定めた通りに分ける。→遺産分割協議書は不要

③協議分割…相続人全員の話し合いで分ける

 

分割の方法も三種類です。

 

❶現物分割…遺産をそのままの形で分ける

❷換価分割…遺産を他に売却して金銭に変え、金銭を分ける方法

➌代償分割…ある相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭や自分の所有する他の財産を交付する方法。

 

どの分割方法が一番という訳ではありませんが、遺言があれば分割方法も分割の種類も指定できるので相続人にとっては一番楽です。

 

遺言書の作成はあだち行政書士事務所へお任せ下さい!

 

い合わせ

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2018年12月03日

遺留分には気を付けて!

みなさんこんにちは!

静岡県浜松市の行政書士の足立です。

 

これから遺言を残そうと考えているみなさん。

遺留分という言葉をご存知ですか。

遺言を残そうとする際には遺留分を考慮しておかないとトラブルになることも…

 

遺留分とは民法によって保証されている相続人財産取得割合のことです。

配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。

子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。

直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。

兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。

 

上記の割合が遺留分です。

 

つまり『遺言に知人Aに全財産を遺贈する』という記載をしたとしても、子供、配偶者、直系尊属には遺留分があるので

知人Aに全財産をという遺言者の願いは叶わないことになります。

遺留分を請求するかどうかは遺留分権利者が決めることなので、問題のない事もありますが、遺言書を作成する際には遺留分に考慮する必要がありますので、ご注意を。

 

 

問い合わせ

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2018年11月30日

遺言書を作成の際は遺言執行者を指定しましょう

こんにちは!

浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。

 

今後遺言書を作成しようとお考えのみなさん!

遺言執行者はご存知でしょうか?

 

そもそも遺言の執行とは遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に、遺言書に書かれている遺言の内容を法的に実現するため、必要な処理をすることです。

そして遺言執行者は相続人全員の代理人です。

つまり預金や有価証券等の名義変更を単独ですることが出来るのです。

遺言執行者を指定しないと相続人全員の署名と捺印が手続き上必要になりますが、これが不要になります。

そうすることで手続きがスムーズになります。

更に行政書士や弁護士、司法書士等の専門家を執行者にすることでより手続きがスムーズになります。

今後遺言書を作成する方は遺言執行者の指定を検討してみて下さい。

 

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2018年11月29日

配偶者居住権の創設

こんにちは!

浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。

 

さて今回のテーマ『配偶者居住権の創設』です。

今年の7月に相続に関する法律が大幅に変更しました。

そのひとつが配偶者居住権です。

 

詳細はこちら

住宅の権利を『所有権』『居住権』に分割し、配偶者は居住権を取得すれば

所有権が別の相続人や第三者に渡っても自宅に住み続けることができる。

なお、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようにする

『配偶者短期居住権』も設けた。

ということです!

つまり配偶者はパートナーの死後所有権が無くても居住権を取得すれば自宅に住み続けることが出来る訳です。

目的は高齢の配偶者への考慮ですね。

 

ではまた!

 

問い合わせ

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2018年11月27日

遺言書のルールが変わる!

こんにちは!

あだち行政書士事務所の足立です。

 

ご存知ですか?

来年度から遺言書に関するルールが大きく変わります。

遺言の中でも自筆証書遺言といって遺言者自身が作成する遺言書があるのですが

今までは公正証書遺言と違ってデメリットがたくさんありました。

 

例えば…

1 全文自書が必要

2 遺言書が発見されないようになる

3 詐欺・脅迫の恐れがある

4 紛失の恐れある

5 遺言が無効になる恐れがある

6 家庭裁判所の検認が必要

などのデメリットがありました

 

しかし今回の変更で以下のようになります(→右が変更)

 

1 全文自書が必要→財産の特定に関する事項は自書でなくてよい

 

2 遺言書が発見されないようになる→法務局に問い合わせることにより、全国の法務局に保管された遺言の                  存在が明らかになる

 

3 詐欺・脅迫の恐れがある→保管時に、法務局で遺言者本人の意思を確認するため詐欺・脅迫を防止できる

 

4 紛失の恐れある→法務局に保管するため、紛失の恐れなし

 

5 遺言が無効になる恐れがある→保管時に法務局で確認するため、形式的要件を満たさない遺言の可能性が                なくなる

 

6 家庭裁判所の検認が必要→法務局で保管した場合は検認の手続が不要

 

上記のように改善されました。

来年度からは自筆証書遺言を残す人が増えるのではないでしょうか?

ではまた!

 

遺言の関する問い合わせ

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2018年11月26日

行政書士会の研修に参加

こんにちは!

あだち行政書士事務所の足立です。

 

昨日浜松市の地域情報センターで行政書士会の研修があったので参加してきました。

お題は『民法改正と相続業務の基礎講座』です。

来年度は現行の民法の相続に関する条文が変更しますので、それに対応した研修でした。

 

大きな変更点は

・配偶者居住権の創設

・婚姻20年以上の夫婦の優遇策

・自筆証書遺言の方式緩和

・特別寄与者の創設

・金融機関の仮払い制度 でした。

説明は次回からします。

 

ではまた!

 

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2018年11月23日

民法改正①~遺言書のルールが変わる?

こんにちは!

浜松市の相続・遺言専門行政書士の足立です。

 

来年から遺言書に関する法律に変更があるので少し触れてみようかと思います。

変更点はこちら

1 自筆証書遺言の方式緩和 自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。

2 遺言執行者の権限の明確化

2018年11月19日

ポスティングの日々

こんにちは!

あだち行政書士事務所の足立です。

 

最近は業務周知のため富塚町を中心にポスティングをしています。

今日も5時間ほどポスティングをしてきました。

足が棒のようだ笑

相続や遺言といった比較的高齢者向けの業務はポスティングのようなアナログ営業が良いらしいですね。

依頼に繋がるといいなー!

 

相続・遺言でお悩みの方はあだち行政書士事務所へ!

 

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2018年11月14日

相続税率が変更しました

 

こんにち!

行政書士の足立です。

 

あだち行政書士事務所では相続手続きのお仕事をしているのですが、お客様から相続税についてのご相談も多いです。

というのも相続税に関する法律の改正で相続税の対象になる方が増えたからだと思います。

ということで下の記事をご参考下さい。

 

 

相続税の基礎控除が縮小
相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。詳細を詳しく確認していきましょう。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

ご覧のように、基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

改正前は、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度でした。しかしこの改正により、6%程度に上昇すると言われています。特に大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。

 

基礎控除額が6割に減少!

これは大幅な変更点です。ということで今後は生前贈与等をして相続税対策をする必要があるかもしれませんね!

 

ではまた!

 

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2018年10月26日

民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に?

んにちは!

行政書士の足立です。

 

私は事務所に来るとネットニュースを一時間くらい見るんですけど

 

民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に

 

と上記のタイトルのニュースがあったので少し解説したいと思います。

 

みなさんもご存知だと思いますが、預金口座の名義人が亡くなるとその口座が凍結されます。

そうすると『葬儀の費用や、病院に払う費用を支払うことが出来ない!』なんてことが起きるわけで、困る人もいるんですよ。

で口座の凍結を解消しようと銀行に行くと、たくさんの書類を提出して手続きをしなくちゃいけない訳で。

しかし来年一月の法改正から100万円までは相続人が引き出せるようになるようです。

 

少額でもお金を引き出すことができれば焦って遺産分割協議をする必要もないし、相続トラブルも避けれるでしょうね!

 

良い法改正だと思います。

 

ではまた!

 

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2018年10月17日

南区ラブに参加①

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

浜松市南区の介護関係の方が集まる南区ラブに参加してきましたよ。

 

写真の一番手前白シャツが私です。

この日が初参加!

三和の包括支援センターの方からお誘いを頂き参加させてもらいました。

更に初参加といことで業務のご案内もすることができラッキーです。

任意後見と死後事務委任について話をしたところ、たくさん質問を頂いて大変でした!

さすがに皆さん関心が高いですね。

毎月第三火曜日に行っているのでまた参加したいと思います。

 

2018年10月08日

南区LOVEに参加しました




こんにちは!

行政書士の足立です。

 

本日は三和包括支援センターさん主催の南区LOVEに参加しました。

毎回テーマを決めて南区の介護業界の皆さんとディスカッションをします。

今回のテーマは防災でした。(真ん中で手を組んでいるのが私です笑)

高齢者の命を預かることのある介護・福祉業界では重要なテーマですね。

とても白熱していました!

今後も積極的に参加したいと思います!

 

2018年10月02日

高齢者支援~ どんな人が遺言書を書いておくべきか?

こんにちは! 

行政書士の足立です。

 

この仕事について遺言書についてお話をさせて頂く機会が増えてきました。

遺言書の性質上、高齢者の方にお話をするのですが、よく言われるのが『遺言を残すような財産がない』です。

ということで、本来遺言書はどういった場合に、どんな人が残すべきなのかを書いていこうと思います。

 

・年齢が65歳以上である

・不動産を複数所有している

・お子さんがいない夫婦

・相続人がいない

・障害を持つ子供がいる場合

・農業を営んでいる

・相続人が多い

・寄付したいと思っている

・内縁の妻または夫がいる

・自分の考え通りに財産を残したい

・離婚した配偶者との間に子供がいる

 

ざっと並べるとこんな感じですかね。

一つ一つ説明していくと長くなってしまうのでピックアップして説明します。

 

年齢が65歳以上

男性の平均寿命が80歳女性が86歳程度なのですが、健康寿命というのが別にあります。

健康寿命は日常的に介護を必要としないで生活できる年齢の指標を言います。

それによると男性は70歳、女性は73歳です。

65歳になったら健康寿命はもう目前に迫っているので元気なうちに遺言書は残したほうがいいです。

 

他にも説明していきたいのですが、残りは後日説明していきます!

 

あだち行政書士事務所では遺言書の作成支援をしております。

 

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2018年08月07日

高齢者支援~法定後見のメリット・デメリットを知ろう!

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

前回に引き続き法定後見のお話をしていきます。

今回は法定後見のメリット・デメリットです。

法定後見制度を利用する際には判断能力を失っており、自分で判断することができません。

ですがいつか利用することになった時のためにメリット・デメリットをしっかり頭に入れておきましょう。

 

メリット

・成年後見人等が就任すれば本人の財産や生活を速やかに守ることができる

・判断能力が衰えた後でも制度を活用することができる

デメリット

・親族が成年後見人等になった場合の事務手続きの煩雑さ

・専門家が成年後見人等に就任した場合に報酬が必要になる

・成年後見人等を任意で選択することができない。

 

メリット・デメリットと共に詳細を話すと細かくなるのであえて割愛します。

気になった方は是非お問い合わせ下さい!

 

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2018年08月01日

高齢者支援~後見申立てに必要な書類と費用は?

こんにちは!

行政書士の足立です!

 

前回の記事で後見の申立て手続について触れたので、今回は必要な書類と費用についてです。

 

必要な書類はこちら!

・申立書

・親族関係説明図

・申立書付票

・戸籍謄本

・住民票

・登記されていない事の証明書

・診断書

・後見人候補者がいればその方の戸籍附票又は住民票

 

必要な費用はこちら

申立て手数料800円

登記手数料2600円

郵便切手 3960円分

 

です!

費用は大したことないですが申立てを代理でお願いすると別に報酬がかかりますから

お金も余裕がない方はご自分で申立てをするといいかもしれませんね!

 

あだち行政書士事務所では後見申立ての書類作成サポートをしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

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2018年07月31日

高齢者支援~法定後見の申立て手続きの流れを知ろう!

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

後見制度自体は徐々に認知度が上がっております。

しかし!

申立ての手続についてはご存じない方が多いのではないでしょうか?

実際は知らなくても弁護士の先生や司法書士の先生が申立ての手続きをサポートしてくれますが…

15万~30万くらいの費用が掛かります。

ということもあり自分で申立てをしようという方もいると思いますので、ざっくりと手続きの流れを説明したいと思います。

 

1申立て(本人の住所地にある家庭裁判所に対して行う)

 

2審判手続き(調査→鑑定・診断→審問の順に行う。)

 

3審判(家庭裁判所の判断の結果が表示される)

 

4告知・通知(審判の結果が関係者に伝えられる)

 

5登記(法務局に後見等の内容が登記される)

 

こんな感じです。

申立てしてから登記がされるまでは1~2ヵ月ほど時間がかかります。

これは書類が揃ってからの時間なので書類を集めることから始めるとプラス1ヶ月は見たほうが良いですね。

 

あだち行政書士事務所では申立てのサポートをしております。

 

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2018年07月30日

高齢者支援~死後事務委任契約とは?

こんにちは!

行政書士の足立です。

今日は死後事務委任契約についてです。

 

死後事務委任契約とは!

自分の死後に生じるさまざまな手続きを第三者に行ってもらうように定める契約を、死後事務委任契約といいます。

これは原則として自由に内容を定めることができる契約で、委任契約の一種です。

契約書の書式について定めはありませんが、公正証書で作成することをお勧めします。

一般的な契約の内容は

 

1親族や関係者への連絡

2葬儀、納骨、埋葬の手続

3医療費、施設利用料等など一切の債務弁済事務

4家財道具、生活用品などの整理

5行政機関の手続

などですかね。

 

一人暮らしの高齢者は増加しており、自分の死後に手続きをしてくれる親族がいないケースも増えています。

そうなる前に、死後事務委任契約を専門家である行政書士と結んでおきましょう!

 

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2018年07月27日

高齢者支援~見守り契約とは?

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

今週は高齢者支援に関して色々調査してようと思います。

そこで本日のテーマは見守り契約です。

行政書士の中でも取り扱っている先生は割といますね!

 

見守り契約とは

もちろん高齢者の方が対象になるのですが、一人暮らしだったり親族が遠方にいる方を対象としています。

業務の内容は相手との契約によりますが主に

・定期訪問

・介護事業者との連携

・契約等の相談

・各種手続きのサポート

・任意後見の申し立て

等の業務を行っているようです。

 

確かに一人暮らしの高齢者の方は何かあったときお世話をしてくれる人がいると助かりますよね。

また任意後見契と併せて契約することが多いようです。

以上!

 

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2018年07月09日

増えている高齢者の離婚!~年金分割について

こんにちは!

行政書士の足立です。

本日は高齢者の離婚について取り扱っていこうと思います。

 

離婚の際に財産分与の話はするのですが、意外と知られていないのが年金の分割請求です。

 

そもそもこの制度は、離婚後の夫婦間での年金受給の不公平を無くすために、厚生年金の分割をすることができる制度です。

以前、離婚後の妻が受け取れる年金は国民年金のみだったため、夫の受け取れる年金受給額と比べてかなり少額でした

そのため、金銭的な理由から離婚をためらっていた熟年夫婦がとても多かったようで…

婚姻中の年金保険料の支払いについて、妻の貢献(内助の功)が認められて夫婦が共同で負担をしてきたものだと考えられるようになりました。そして年金改革法の成立により、婚姻期間中に払った厚生年金の受給権などを分割できる制度がスタートしました。

 

但し年金分割できるのは、厚生年金(共済年金)保険料の支払実績のみで「国民年金」は、年金分割制度の対象となっていません。

自営業者の方や、サラリーマンの基礎年金部分は年金分割をすることができません。

 

以上です!

実際の手続きなんかはまた次回にしたいと思います。

 

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2018年07月05日

こんな時は遺言を残したほうがいい!

こんにちは!

行政書士の足立です。

本日のテーマは『こんな時は遺言書を残したほうがいい!』ということで、遺言書を残したほうが良いケースを2つ挙げていきます。

 

相続人に認知症の方がいる

相続が始まると、相続人全員で遺産分割協議ををしますよね?それで遺産分割協議書に署名と捺印をするわけですが…

認知症の方がした署名と捺印は無効ですから、そもそも分割協議ができません!

そうなると分割協議書も書けないわけで、銀行の手続きも、相続登記も出来ませんね。

認知症の方が相続人にいる場合は裁判所に特別代理人も申し立てて変わりに手続きをしてもらうのですが、それなりに時間がかかります。

すぐに銀行の手続きを済ませてお金が必要な方もおりますよね?

そういったときは遺言書を残しましょう!

遺言書を残しておけば遺産分割協議をする必要がなくなりますので手続きが簡単になりますよ♪

 

②法定相続人が多く法定相続人の中に疎遠の人がいる

相続人が多いとそれだけ協議に時間がかかります。

それに疎遠の人がいる場合は連絡を取るのも難しいですよね。

こういった場合も遺言書を残しておけば手続きがスムーズになりますよ♪

 

 

以上です。

相続手続きをスムーズにするために是非遺言書を活用しましょう!

 

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2018年07月02日

相続手続きが簡単になる!法定相続証明制度のお知らせ。

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

本日は相続手続きが簡単になるとっておきの方法です。

そもそも相続手続きといっても多岐にわたりますね。

例えば預貯金の払い戻し手続きとか、相続登記とか、有価証券の払い戻しとか…

上記に様な手続きをする際に共通して必要なものがあります。

それが被相続人の戸籍(出生から死亡まで)です。

一度この書類をそろえた方なら分かると思いますが、結構面倒ですよね。

他県から来た方とか、離婚をしている方とかになると一つの役所で揃えるのが難しいこともあります。

それでいて手続きの際に原本還付ができなくて銀行の手続きで使用して、相続登記で使用してってやると

取得するのも面倒ですしお金の無駄です。

そこで法定相続証明制度の出番です。

これはどういったものかというと、法務局が無料で発行してくれて、相続手続きで戸籍書類に代わりに使用できる

法務局の証明の入った書類なんです。

つまり法定相続証明制度を利用することによって何枚も戸籍を取得する必要がなくなるということです。

非常に便利な制度です。

ただ…銀行の方に話を聞いてみると利用する方がほとんどいないそうです。

というのもこの制度は法務局に制度利用の申請をする訳なんですが、添付書類が面倒なんです。

 

必要書類はこちら

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の住民票

③相続人の戸籍謄本

④申し出人の氏名、住所を確認できる公的書類

⑤法定相続情報一覧図

以上5点です。

ちなみに⑤は自分で作成しなくてはいけません。

 

制度があまり浸透しない理由としては

・結局一回は戸籍を集めないといけないこと

・法定相続情報一覧図を自分で作成しないといけないこと

でしょうね。

 

ただ、たくさん口座を持っている方とか他県に不動産を持ってる方は手続先が多いので

一回揃えるだけでいいのならこの制度を利用したほうが圧倒的に楽ですよね。

 

ちなみにこちら代理申請も認められてます。我々行政書士も代理人になれるので依頼待ってます。

 

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2018年06月26日

特殊車両あれこれ①

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

今日は特殊車両あれこれ①ということで基本的な用語の少し細かいところを書いてみたいと思います。

前の記事を見ていない方は見てからの方が分かりやすいと思います。

特殊車両について①

特殊車両について②

 

普通申請・包括申請とは?

普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。

包括申請(複数軸種申請*含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

※申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。

※複数軸種の包括申請は、寸法(幅、長さ、高さ)においてのみ分割することができないため通行許可の対象となる車輌の場合のみ申請できます

なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。

 

往復または片道で申請したいときは?

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。

 

往復と復路で車両の状態が異なるとき(積載状態または空車状態)の申請

往路,復路とも一つの申請とする場合往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。

片道ごとに二つの申請とする場合

積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません

 

通行条件とは?
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。

通行条件には次のようなものがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はこのへんにしときます。

結構ややこしいですからね…

 

問い合わせはこちらです。

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区分記号 重量についての制限 寸法について条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。
徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
 
2018年06月22日

特殊車両について②

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

今日は特殊車両について②です。

前回の特殊車両について①では特殊車両とはどういった車両なのかということに触れましたが

今回は①申請に必要な書類 ②審査期間 ③許可の期間

以上の3点についてです。

 

①申請に必要な書類

・特殊車両通行許可申請書

・経路図

・車両に関する説明書

・車検証の写し

・通行経路表

・車両内訳書

が必要になります。インターネット上でオンライン申請をするのがほとんどですが、慣れるまですごく手間がかかります。

 

②審査機関

標準処理期間というのがあって、それではおおよそ3週間とされていますが、実際はもっと時間がかかります。

1か月は見たほうが良いです。

 

③許可の期間

一度許可を受けると2年間は有効ですが、更新がありますのでご注意を。

 

以上です。

特殊車両が公道を走るには許可が必要です!

まだ許可を取得していない方は是非連絡を下さい!

 

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2018年06月21日

民泊の今後

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

まずはこちらのニュースを

 

民泊予約サイト「STAY JAPAN」を運営する株式会社百戦錬磨は6月15日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を受け、同社代表取締役社長である上山康博氏による同法施行に関する見解を発表した。
上山氏はまず「2012年の創業当時より、シェアリングエコノミーという世界的な新たな経済の流れの中で、日本の成長戦略における民泊の果たす重要な役割に着眼」し、「2013年より民泊予約サイトの運営を開始し、一貫してコンプライアンスを重視した民泊事業を推進して」きたと、合法民泊の推進のみでサービスを展開してきた同社の歩みについて述べた。
そして民泊新法施行について「民泊新法施行によって違法民泊が淘汰され、長年の念願であった新たな市場が形成される区切りの日となることを大変喜ばしく思って」いると肯定的な見解を示し、「この世界初の国単位での民泊ルールのスタートを契機として、日本の民泊ブランド構築の一助を担ってまいります。」と日本ならではの民泊推進に意欲を見せた。
今後の民泊のあり方については「2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピックを控え、世界的に日本への注目が高まる中、ホテル・旅館などとともに、民泊という新たな宿泊の選択肢の拡充により、訪日外国人旅行者のニーズに沿った宿泊スタイルのバリエーションを増やすことが求められています。」と、ラグビーワールドカップおよび東京オリンピックに向け増加が予想される訪日外国人に対するさまざまな受け入れ方を整備していく必要があるとの見解を示した。
さらに民泊の可能性について「昨今、訪日外国人旅行者の流れも都市部から周辺の地方へと拡がりを持ってきております。近隣のアジア諸国だけでなく、欧米豪など遠方からの旅行者も増え、ロングステイの文化を持つ旅行者の方が多く地方に滞在される機会も増えてまいりました。日本の原風景や地域に溶け込む滞在のできる農泊はその滞在拠点として新たなニーズの受け皿となります。空家となった古民家や別荘の活用をはじめ、特に地域住民の方々との交流を含む“生活そのものの体験”は何物にも代えがたい観光コンテンツとなります。」と、訪日外国人が民泊や農泊を通じて都市部だけにとどまらず地方の住民とも交流することで生まれる価値は計り知れないものだと語った。
最後に上山氏は同社の今後の展望について「これまで培ったノウハウやソリューションを活用して日本全国の民泊・農泊施設の拡大を目指し、都市部から地方まで地域に貢献する新たなビジネスモデル構築を各地域の方々とともに進めてまいります。」と地方創生に貢献する民泊・農泊を推進する姿勢を明確にし、締めくくった。
同社はこれまでも徳島県・美馬市、JAL・秋田県仙北市、茨城県桜川市・常陽銀行・凸版印刷、沖縄県浦添市などと協業し、地域振興に焦点をあてた取り組みを行ってきた。今後も同様の取り組みの拡大により、地域の活性化が図られることに期待が高まる。

 

STAIY JAPANさんには頑張って欲しい!

浜松まで民泊ブーム来い!

中々認知されない民泊…これからですね。

 

民泊許可を取るならあだち行政書士事務所へ!

 

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2018年06月20日

特殊車両について①

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

本日は特殊車両についてです。

行政書士の先輩方のお話では、特殊車両の許可の依頼が最近増えているとのことでしたので

私も知識は入れておこうと思います。

 

簡単なところから行きましょう

①特殊車両って?

車両には一般制限値というものがあります、高さ、幅、長さ、重量等ですね。

そのその基準を超える車のことを特殊車両といいます。

具体的にはトレーラー、海上コンテナ、クレーン車などです。

 

②走行させるためには許可が必要なのか?

必要です。

上に書いた一般制限値を一つでも超える場合は許可が必要なのです。

 

③申請はどこにしたらいいのか?

その走行する道路を管理する公共団体です。

国道であれば国、県道であれば県、市道であれば市です。

 

概要はこんな感じですかね。

細かいところはだいぶ省いていますが…

次回は手続きの流れについて書きます。

では!

 

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2018年06月19日

民泊開始!

こんにちは!

民泊許可専門行政書士、足立です。

 

ついに6月15日が来ましたね。

住宅宿泊事業法の施工日です。本日から本格的に民泊運営が可能になります。

しかし、ニュースサイトを見ると…あまり良いニュースはありませんね。

【届出事業者伸びず】とか【中国人ホスト撤退】みたいなのが目につきます。

原因はやはり180日規制の様です。

本格的に民泊運営をしたい方には年間180日しか運営できないといのは足かせの様です。

次は申請がメンドクサイという意見も多いようです。

そりゃ今まで申請なんかしなくても運営できていたのに、改めて申請するのは面倒かもしれませんね。

ただ個人的な意見ですが180日という規制も副業で始めるかたには問題ないと思うんですよね。

空き家なんかある方は置いとくだけだと勿体ないし…

180日の規制が嫌なら簡易宿所許可を取るという手もあります!

どちらにせよ書類集めは手間ですがね。

 

民泊許可の申請ならあだち行政書士事務所にお任せ下さい!

 

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2018年06月15日

ケーススタディ~死因贈与契約と遺言により贈与の違い

こんにちは!

行政書士の足立です。

本日のテーマは【死因贈与契約と遺言による贈与の違い】です

 

そもそも死因贈与とは何か?

死因贈与とは贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約です。

贈与者の死亡によって効力が生じる点で、遺言者の死亡によって効力が生じる遺贈と共通します。

しかし、死因贈与は贈与者と受遺者のとの間の契約であり、贈与者の死因贈与の申し込みと受贈者の承諾という意思表示の合致が必要な点で

遺言者が単独で行う遺贈とは異なります。

 

死因贈与契約と遺言による贈与の相違点

①方式遺言は法定の方式に従わなければいけませんが、死因贈与は贈与契約の一種でありその方式に定めはないことから

    遺言の方式に従う必要がありません。書面によらない死因贈与も有効です。

 

②年齢制限…遺言は15歳に達すれば単独ですることができます。しかし、死因贈与は契約であることから、未成年者が行う場合には

      親権者の同意を得なければなりません。

 

③承認・放棄…死因贈与は贈与者と受遺者との間の契約であり、贈与者の単独の意思表示のみではなし得ず、受遺者の意思に基づき

       締結されるものであることから、相続の承認・放棄に関する規定は適用されません。

 

④書面によらない贈与…遺言は法定の方式によらなければいけず、原則として書面によってなさなければなりません。

           一方死因贈与は遺贈の一種であり、書面によらない死因贈与も有効です。

           そして書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、いつでも撤回することができます。

           贈与者が生存中はもちろんのこと、贈与者が死亡した後であっても相続人や相続財産管理人は書面によらない贈与で

           あることを理由として、死因贈与を撤回することができます。

 

以上が遺言による贈与と死因贈与契約の違いです。

死因贈与契約は場合によってメリット、デメリットがありますので契約時にはご注意!

 

あだち行政書士事務所は遺言書の作成をサポートしてます。

 

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2018年06月13日

ケーススタディ~共同相続人の一人に遺産の分配を一任した遺言の効力は?

こんにちは

行政書士の足立です。

本日のテーマは共同相続人の一人に遺産の分配を一任した遺言の効力は?です。

被相続人が遺産の分割方法を共同相続人の一人に委ねた場合その遺言は有効なのか?というのが大事なポイントです。

実はこれ無効になります。

民法908条では、【遺言で遺産分割の方法を定めることができるとし、これを第三者に委ねることができる】と記してます。

しかしこの第三者に共同相続人の一人は該当しないため無効になるのです。

この第三者というのは公正に共同相続人間に遺産を分配することを期待しているため、委託を受けた者が共同相続人である場合は

自身も遺産の分配を受ける立場に立つから公正な立場ではないという判断なのです。

 

上記のように遺言には細かいルールがあり、場合によってはせっかく書いた遺言書が無効になる場合もあります。

これから遺言書を書こうとする皆さま、お気をつけて!

 

あだち行政書士事務所は遺言書作成のサポートをしています!

 

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2018年06月12日

相続の手続き~銀行編

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

さて今日は【相続の手続き~銀行編】ということで、被相続人の預金の相続手続きについて記述します。

 

まずは取引銀行の窓口に行って被相続人が亡くなったことを伝えましょう。

すると手続きに必要な書類を教えてくれます。

 

以下が基本的な必要書類です。

 

①遺言書がある場合の必要書類


・遺言書

・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)

・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

②遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類

 

・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

 

③遺言書も、遺産分割協議書もない場合

 

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

 

上記はhttps://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7704/のサイトを参考にしました

お取引銀行によって必要な書類は異なる場合がありますのでご了承下さい。

 

 

相続手続きは人によっては時間がかかる人もいるようです。

被相続人の戸籍(出生から~死亡まで)集めは転籍や、除籍を繰り返している場合ややこしくなりがちです。

あだち行政書士事務所では戸籍の収集または相続手続きのサポートをしております。

相続手続きでお困りの方は是非ご連絡下さい。

 

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2018年06月07日

遺言書は残した方がいい?

こんにちは

行政書士の足立です。

 

さて、本日のテーマは『遺言書は残した方がいい?』です

『遺言書を残すほど財産がない』

『死んだときのことなんか考えたくない』

なんてことを仰る人もたまにはいます。

そういう問題ではないんですよと言うことをお伝え出来たらいいなと思います。

 

遺言書を残すメリット

1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる

これが本当に一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。

相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。土地や建物の相続が絡むと特にもめますので先に決めておけばトラブルは避けれますよね。

 

 

2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ

遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。

 

3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける

遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。

 

4.法定相続人以外にも相続をさせることが出来る。

法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。

 

つまり遺言書は相続トラブルを回避することが出来るだけでなく、複雑な手続きも簡略化できるということです。

相続財産のあるなしも大事ですが、意外と少額の方が揉めるケースも多いのです。

遺言書は必要なものではありませんが、書いておいて損はしないものです。

昔から【備えあれば憂いなし】といいますよね。

ぜひ一度考えてみて下さい。

 

あだち行政書士事務所では遺言書の作成をサポートします!

 

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2018年06月04日

戸籍の見方・揃え方2

こんにちは

浜松のあだち行政書士事務所の足立です。

さて、前回に引き続き戸籍の見方・揃え方についてです。

今回は下の2種類について説明します。ちなみに()内はコンピュータ化前の名称です。分からないかたは戸籍の見方・揃え方1を見てください。


除かれた戸籍の全部事項証明 (除籍謄本)
除かれた戸籍の個人事項証明 (除籍抄本))

 

謄本と抄本については前回触れたので省略して、除籍とは何なのか?を説明します。

除籍とは戸籍から除かれることを言います。戸籍からの除かれる場合は2つあり、婚姻や死亡による場合。または婚姻や死亡により戸籍から世帯全員がいなくなった場合です。

分かりにくいので例を挙げます。

静岡A男

静岡B女

静岡C子

という三人家族がいます。この三人は家族なので最初は同じ戸籍に編製されているのですが、C子が婚姻をするとC子は元の戸籍から外されるのです。これを除籍といいます。

または全員が亡くなったりまたは婚姻や離婚により除籍されると、その戸籍自体に誰の記載もなくなります。すると除籍となり戸籍が閉鎖されるのです。

ちなみに除籍はその方の本籍地じゃないと取得できないので注意しましょう。

郵送でやり取りすることになるので場所によっては時間がかかります。

 

当事務所では戸籍関係の書類取得代行もしておりますので、いつでもご利用ください。

次回は相続手続きに必要な書類は?です。

 

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2018年05月24日

戸籍の見方・揃え方1

こんにちは。

相続・遺言業務を取り扱っております、あだち行政書士事務所の足立です。

戸籍って分かりずらいですよね。

私もこの仕事を始めるまでよく分からなくて…謄本?抄本?除籍?なにそれ状態でした。

そういった方も少なくないかと思いますので、詳しく解説したいと思います。

まず戸籍とは【日本国民一人一人の親族的身分関係を登録し、証明するもの】です。

そして戸籍には以下の事項が記載されます。

 

1出生・死亡に関する事項

2親子関係

3養親子関係

4夫婦関係

5親権者や後見人に関する事項

 

ちなみに

謄本はその世帯全員のことが記載されていて

抄本は本人だけのことだけ記載されています。

 

それと少しややこしい話になるんですが、コンピューター化前と後で戸籍の名称が違うんですよ。

 

コンピュータ化前

戸籍謄本

戸籍抄本

除籍謄本

除籍抄本

 

 

コンピュータ化後

戸籍の全部事項証明 (戸籍謄本)

戸籍の個人事項証明 (戸籍抄本)

除かれた戸籍の全部事項証明 (除籍謄本)

除かれた戸籍の個人事項証明 (除籍抄本)

 

 

以上です。

 

ちなみにコンピュータ化前は縦書きで、後は横書きになってます。

役所に行くとこっちは知っていると思って話をしてくるの、んっ?てなることもありました。

 


除籍謄本
除籍抄本

については長くなるので別の機会にします。

 

あだち行政書士事務所では戸籍謄本 戸籍抄本等の書類の代行取得もしております。

お気軽にお問い合わせください。 

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TEL053‐401‐2603

 

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2018年05月23日