遺留分には気を付けて!

みなさんこんにちは!

静岡県浜松市の行政書士の足立です。

 

これから遺言を残そうと考えているみなさん。

遺留分という言葉をご存知ですか。

遺言を残そうとする際には遺留分を考慮しておかないとトラブルになることも…

 

遺留分とは民法によって保証されている相続人財産取得割合のことです。

配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。

子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。

直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。

兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。

 

上記の割合が遺留分です。

 

つまり『遺言に知人Aに全財産を遺贈する』という記載をしたとしても、子供、配偶者、直系尊属には遺留分があるので

知人Aに全財産をという遺言者の願いは叶わないことになります。

遺留分を請求するかどうかは遺留分権利者が決めることなので、問題のない事もありますが、遺言書を作成する際には遺留分に考慮する必要がありますので、ご注意を。

 

 

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2018年11月30日