遺言書を作成の際は遺言執行者を指定しましょう

こんにちは!

浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。

 

今後遺言書を作成しようとお考えのみなさん!

遺言執行者はご存知でしょうか?

 

そもそも遺言の執行とは遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に、遺言書に書かれている遺言の内容を法的に実現するため、必要な処理をすることです。

そして遺言執行者は相続人全員の代理人です。

つまり預金や有価証券等の名義変更を単独ですることが出来るのです。

遺言執行者を指定しないと相続人全員の署名と捺印が手続き上必要になりますが、これが不要になります。

そうすることで手続きがスムーズになります。

更に行政書士や弁護士、司法書士等の専門家を執行者にすることでより手続きがスムーズになります。

今後遺言書を作成する方は遺言執行者の指定を検討してみて下さい。

 

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2018年11月29日