相続税率が変更しました

 

こんにち!

行政書士の足立です。

 

あだち行政書士事務所では相続手続きのお仕事をしているのですが、お客様から相続税についてのご相談も多いです。

というのも相続税に関する法律の改正で相続税の対象になる方が増えたからだと思います。

ということで下の記事をご参考下さい。

 

 

相続税の基礎控除が縮小
相続税の基礎控除が縮小され、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。詳細を詳しく確認していきましょう。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

ご覧のように、基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

改正前は、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度でした。しかしこの改正により、6%程度に上昇すると言われています。特に大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。

 

基礎控除額が6割に減少!

これは大幅な変更点です。ということで今後は生前贈与等をして相続税対策をする必要があるかもしれませんね!

 

ではまた!

 

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2018年10月26日