民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に?
こんにちは!
行政書士の足立です。
私は事務所に来るとネットニュースを一時間くらい見るんですけど
民法改正 故人の口座から葬儀代や入院費などの支払い可能に
と上記のタイトルのニュースがあったので少し解説したいと思います。
みなさんもご存知だと思いますが、預金口座の名義人が亡くなるとその口座が凍結されます。
そうすると『葬儀の費用や、病院に払う費用を支払うことが出来ない!』なんてことが起きるわけで、困る人もいるんですよ。
で口座の凍結を解消しようと銀行に行くと、たくさんの書類を提出して手続きをしなくちゃいけない訳で。
しかし来年一月の法改正から100万円までは相続人が引き出せるようになるようです。
少額でもお金を引き出すことができれば焦って遺産分割協議をする必要もないし、相続トラブルも避けれるでしょうね!
良い法改正だと思います。
ではまた!