こんな時は遺言を残したほうがいい!

こんにちは!

行政書士の足立です。

本日のテーマは『こんな時は遺言書を残したほうがいい!』ということで、遺言書を残したほうが良いケースを2つ挙げていきます。

 

相続人に認知症の方がいる

相続が始まると、相続人全員で遺産分割協議ををしますよね?それで遺産分割協議書に署名と捺印をするわけですが…

認知症の方がした署名と捺印は無効ですから、そもそも分割協議ができません!

そうなると分割協議書も書けないわけで、銀行の手続きも、相続登記も出来ませんね。

認知症の方が相続人にいる場合は裁判所に特別代理人も申し立てて変わりに手続きをしてもらうのですが、それなりに時間がかかります。

すぐに銀行の手続きを済ませてお金が必要な方もおりますよね?

そういったときは遺言書を残しましょう!

遺言書を残しておけば遺産分割協議をする必要がなくなりますので手続きが簡単になりますよ♪

 

②法定相続人が多く法定相続人の中に疎遠の人がいる

相続人が多いとそれだけ協議に時間がかかります。

それに疎遠の人がいる場合は連絡を取るのも難しいですよね。

こういった場合も遺言書を残しておけば手続きがスムーズになりますよ♪

 

 

以上です。

相続手続きをスムーズにするために是非遺言書を活用しましょう!

 

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2018年07月02日