相続手続きが簡単になる!法定相続証明制度のお知らせ。

こんにちは!

行政書士の足立です。

 

本日は相続手続きが簡単になるとっておきの方法です。

そもそも相続手続きといっても多岐にわたりますね。

例えば預貯金の払い戻し手続きとか、相続登記とか、有価証券の払い戻しとか…

上記に様な手続きをする際に共通して必要なものがあります。

それが被相続人の戸籍(出生から死亡まで)です。

一度この書類をそろえた方なら分かると思いますが、結構面倒ですよね。

他県から来た方とか、離婚をしている方とかになると一つの役所で揃えるのが難しいこともあります。

それでいて手続きの際に原本還付ができなくて銀行の手続きで使用して、相続登記で使用してってやると

取得するのも面倒ですしお金の無駄です。

そこで法定相続証明制度の出番です。

これはどういったものかというと、法務局が無料で発行してくれて、相続手続きで戸籍書類に代わりに使用できる

法務局の証明の入った書類なんです。

つまり法定相続証明制度を利用することによって何枚も戸籍を取得する必要がなくなるということです。

非常に便利な制度です。

ただ…銀行の方に話を聞いてみると利用する方がほとんどいないそうです。

というのもこの制度は法務局に制度利用の申請をする訳なんですが、添付書類が面倒なんです。

 

必要書類はこちら

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の住民票

③相続人の戸籍謄本

④申し出人の氏名、住所を確認できる公的書類

⑤法定相続情報一覧図

以上5点です。

ちなみに⑤は自分で作成しなくてはいけません。

 

制度があまり浸透しない理由としては

・結局一回は戸籍を集めないといけないこと

・法定相続情報一覧図を自分で作成しないといけないこと

でしょうね。

 

ただ、たくさん口座を持っている方とか他県に不動産を持ってる方は手続先が多いので

一回揃えるだけでいいのならこの制度を利用したほうが圧倒的に楽ですよね。

 

ちなみにこちら代理申請も認められてます。我々行政書士も代理人になれるので依頼待ってます。

 

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2018年06月26日