遺産分割の方法を知ろう!

こんにちは!

浜松のあだち行政書士事務所の足立です。

 

遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで遺産分割をすることが多いです。

この相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合って決めることを『遺産分割協議』といいます

 

分割の種類は三種類です。

 

①指定分割…遺言通りに分ける

②法定分割…民法で定めた通りに分ける。→遺産分割協議書は不要

③協議分割…相続人全員の話し合いで分ける

 

分割の方法も三種類です。

 

❶現物分割…遺産をそのままの形で分ける

❷換価分割…遺産を他に売却して金銭に変え、金銭を分ける方法

➌代償分割…ある相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭や自分の所有する他の財産を交付する方法。

 

どの分割方法が一番という訳ではありませんが、遺言があれば分割方法も分割の種類も指定できるので相続人にとっては一番楽です。

 

遺言書の作成はあだち行政書士事務所へお任せ下さい!

 

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2018年12月03日