ケーススタディ~共同相続人の一人に遺産の分配を一任した遺言の効力は?
こんにちは
行政書士の足立です。
本日のテーマは共同相続人の一人に遺産の分配を一任した遺言の効力は?です。
被相続人が遺産の分割方法を共同相続人の一人に委ねた場合その遺言は有効なのか?というのが大事なポイントです。
実はこれ無効になります。
民法908条では、【遺言で遺産分割の方法を定めることができるとし、これを第三者に委ねることができる】と記してます。
しかしこの第三者に共同相続人の一人は該当しないため無効になるのです。
この第三者というのは公正に共同相続人間に遺産を分配することを期待しているため、委託を受けた者が共同相続人である場合は
自身も遺産の分配を受ける立場に立つから公正な立場ではないという判断なのです。
上記のように遺言には細かいルールがあり、場合によってはせっかく書いた遺言書が無効になる場合もあります。
これから遺言書を書こうとする皆さま、お気をつけて!
あだち行政書士事務所は遺言書作成のサポートをしています!