戸籍の見方・揃え方2
こんにちは
浜松のあだち行政書士事務所の足立です。
さて、前回に引き続き戸籍の見方・揃え方についてです。
今回は下の2種類について説明します。ちなみに()内はコンピュータ化前の名称です。分からないかたは戸籍の見方・揃え方1を見てください。
除かれた戸籍の全部事項証明 (除籍謄本)
除かれた戸籍の個人事項証明 (除籍抄本))
謄本と抄本については前回触れたので省略して、除籍とは何なのか?を説明します。
除籍とは戸籍から除かれることを言います。戸籍からの除かれる場合は2つあり、婚姻や死亡による場合。または婚姻や死亡により戸籍から世帯全員がいなくなった場合です。
分かりにくいので例を挙げます。
静岡A男
静岡B女
静岡C子
という三人家族がいます。この三人は家族なので最初は同じ戸籍に編製されているのですが、C子が婚姻をするとC子は元の戸籍から外されるのです。これを除籍といいます。
または全員が亡くなったりまたは婚姻や離婚により除籍されると、その戸籍自体に誰の記載もなくなります。すると除籍となり戸籍が閉鎖されるのです。
ちなみに除籍はその方の本籍地じゃないと取得できないので注意しましょう。
郵送でやり取りすることになるので場所によっては時間がかかります。
当事務所では戸籍関係の書類取得代行もしておりますので、いつでもご利用ください。
次回は相続手続きに必要な書類は?です。