配偶者居住権の創設

こんにちは!

浜松市のあだち行政書士事務所の足立です。

 

さて今回のテーマ『配偶者居住権の創設』です。

今年の7月に相続に関する法律が大幅に変更しました。

そのひとつが配偶者居住権です。

 

詳細はこちら

住宅の権利を『所有権』『居住権』に分割し、配偶者は居住権を取得すれば

所有権が別の相続人や第三者に渡っても自宅に住み続けることができる。

なお、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようにする

『配偶者短期居住権』も設けた。

ということです!

つまり配偶者はパートナーの死後所有権が無くても居住権を取得すれば自宅に住み続けることが出来る訳です。

目的は高齢の配偶者への考慮ですね。

 

ではまた!

 

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2018年11月27日