遺言書のルールが変わる!

こんにちは!

あだち行政書士事務所の足立です。

 

ご存知ですか?

来年度から遺言書に関するルールが大きく変わります。

遺言の中でも自筆証書遺言といって遺言者自身が作成する遺言書があるのですが

今までは公正証書遺言と違ってデメリットがたくさんありました。

 

例えば…

1 全文自書が必要

2 遺言書が発見されないようになる

3 詐欺・脅迫の恐れがある

4 紛失の恐れある

5 遺言が無効になる恐れがある

6 家庭裁判所の検認が必要

などのデメリットがありました

 

しかし今回の変更で以下のようになります(→右が変更)

 

1 全文自書が必要→財産の特定に関する事項は自書でなくてよい

 

2 遺言書が発見されないようになる→法務局に問い合わせることにより、全国の法務局に保管された遺言の                  存在が明らかになる

 

3 詐欺・脅迫の恐れがある→保管時に、法務局で遺言者本人の意思を確認するため詐欺・脅迫を防止できる

 

4 紛失の恐れある→法務局に保管するため、紛失の恐れなし

 

5 遺言が無効になる恐れがある→保管時に法務局で確認するため、形式的要件を満たさない遺言の可能性が                なくなる

 

6 家庭裁判所の検認が必要→法務局で保管した場合は検認の手続が不要

 

上記のように改善されました。

来年度からは自筆証書遺言を残す人が増えるのではないでしょうか?

ではまた!

 

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2018年11月26日