公正証書遺言とは自身で書く自筆証書遺言と違い公証役場で公証人に証人2名の立ち合いのもと書いてもらう遺言です。

また公証役場で保存・管理してくれるため、偽造、紛失の心配が無くなります。

更に検認が不要なので、相続人の手続が簡単になります。 

公正証書遺言作成の流れ

1 誰に相続させるのか、何を相続させるのかを決めましょう

2 証人を2人以上決めます。

3 公証役場に電話し面談の日時を決めましょう。(公証役場から出張することも可能です)

4 印鑑や戸籍、登記簿謄本、住民票等の必要な書類を集めます。

5 遺言の原案を作成しましょう。

6 事前に予約をした日時に、遺言者本人と2人の証人の合計3人が公証役場へ行く。                              公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いが無ければ、遺言者、証人が署名、押印する。最後に公証人が証明と記名、押印をして完成です。

基本的には上記の流れで進みます。期間は急げば7日~10日程度です。

ちなみに浜松市の公証役場の住所は静岡県浜松市中区元城町219-21です。街中にありますのでバスでも行けます。

駐車はしにくいのでご注意を!

公正証書遺言は行政書士にお任せ下さい

公正証書遺言の作成の流れを簡単に書きましたが

実際に作成しようと思っても、文案はどうするのか?

書類を何から集めたらいいのか?証人は誰にしたらいいのかと

せっかく公正証書遺言を残そうと思っても断念してしまいます。

当事務所にお任せ頂ければ、ご相談から文案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせまで全て代行いたします。

是非お気軽にお問合せ下さい。

問い合わせ

トップページに戻る