遺言書がない場合はどうなるの?
①遺産分割で揉める
遺言書がない場合の相続は、相続人全員で遺産分割協議ををする必要があります。
相続トラブルで一番多いのは相続人同士での遺産分割トラブルなのです。
以下に当てはまる方は特に遺言書が必要です。
・相続人が複数いる
・相続人の仲が悪い
・相続財産に不動産がある
・夫婦間に子供がいない
上記のような場合でも遺言書を残しておけば遺産分割協議をしなくてよいので、トラブルを回避することができます。
②相続手続きが複雑になる
例えば相続人の中に認知症の方がいる場合は、その方は遺産分割協議書、つまり話し合いに参加することができないので、相続手続きが止まってしまいます。
その場合は家庭裁判所に後見申立てをするのですが、書類集めから実際に後見人がつくまで2~3ヵ月はかかります。
葬儀費用等で何かとお金がかかる場合はすぐに手続きを進めたいのですが、相続人の中に認知症の方がいるとそうはいきません。
しかし遺言書を残しておけば、遺産分割協議書をしなくて良いので手続きがスムーズです。
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