任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる人「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。
任意後見契約とは、将来、認知症等で判断能力が亡くなった場合に備えて、金銭管理や生活に必要な手続きなどサポートする契約のことを言います。
そしてサポートしてくれる人を『任意後見人』といいます。
以下では法定後見との違いをまとめましたので参考にして下さい。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
後見人の選任 | 自分で選任できる | 家庭裁判所が選任 |
後見人への報酬 | 自分で決めれる | 家庭裁判所が決める |
サポートの内容 | 自分で決めれる | 家庭裁判所が決める |
どうでしょう?
任意後見の方がより本人の意思が実現されやすい方法だというのが分かると思います。
もちろん法定後見が必要な場合もあります。本人の状態によっては任意後見契約ができない場合がありますが…
・自身の老後は自分で決めたい
・元気なうちに認知症になった場合に備えておきたい
・後見人を専門家に頼みたい
上記のような方は任意後見契約をお勧めします。
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