自分の死後に生じる様々な手続きを第三者に行ってもらうように定める契約を、死後事務委任契約といいます。
これは原則として自由に内容を定めることができる契約で、委任契約の一種です。
契約書の書式について定めはありませんが、公正証書で作成することをお勧めします。
一般的な契約の内容は
1親族や関係者への連絡
2葬儀、納骨、埋葬の手続
3医療費、施設利用料等など一切の債務弁済事務
4家財道具、生活用品などの整理
5行政機関の手続
基本的には上記に内容がベースになりますが、依頼人によって葬儀の方法や手続きが異なりますので詳細はこちらをご覧ください→事後事務委任契約の報酬シミレーション
こんな方々にご利用頂いています!
・旦那様、奥様が亡くなって身寄りがいない高齢者の方
・親族が遠方にいる方
・親族がいるが迷惑はかけたくない、又は疎遠になっている
・自分が亡くなった後の手続について予め決めておきたい方