こんな方は是非当事務所へお任せ下さい!
・遺言のことを聞いてみたいけど誰に聞いて良いか分からない
・相談をしたいけど、身近な人に話すのに抵抗がある
・高齢になってきて相続の準備をしようと思っている
・残された家族にトラブルが起きないように遺言書を残したい
お任せ下さい!
行政書士は書類作成のプロであり、遺言書の作成にも精通しております。
また行政書士には守秘義務があるのでお客様の大切な情報を絶対に守ります!
当事務所の遺言書作成の流れはこちらです。
①まずはお問い合わせを!
お客様の都合の良い面談日時をお伝え下さい。
②無料相談・お見積り
相談は無料です、お気軽にご相談下さい。
なぜ遺言書を残そうと思ったのか?
誰に遺産を残したいのか?お客様の思いをじっくり伺います。
③ご契約
相談とお見積りの料金に納得頂いたら、契約書にサインを頂いて契約となります。
もちろんここで契約をしないことも自由です。
④遺言書の原案作成
お客様と打ち合わせを重ね、原案を作成していきます。
公正証書の場合は公証人との打ち合わせはすべて当事務所が代理で行います。
⑤遺言書の完成
公正証書の場合
証人2人と公証役場に出向き、公証人が作成した書面に署名・捺印して遺言書を完成させます。※公証人に支払う手数料が別途必要です。
証人は当方及び当方が手配した行政書士等が務めますので、ご自身で手配していただく必要はありません。
自筆証書の場合
当事務所が作成した原案に従い、お客様ご自身の手書きで遺言書を完成させます。
作成時には当方が立会い、作成方法をご指導いたします
⑥報酬のお支払い
当事務所指定の銀行へお振込み下さい。
遺言書の作成費用
遺言書の種類 | 報酬 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 30,000円 | ・比較的簡単に作成ができる ・費用が安い |
・紛失、偽造の恐れあり。 ・検認が必要 |
公正証書遺言 | 70,000円 | ・紛失・偽造の恐れなし ・検認不要 |
・若干手間と時間がかかる ・自筆証書と比べ費用が高い |