このような方は当事務所の身元引受代行サービスをご利用ください!
・高齢者住宅・介護所・病院に入ろうとしたが保証人又は身元引受人を求められた。
・親族がいるが頼みづらい、遠方にいる
・介護業界に詳し専門家についてほしい。
基本的には病院・サービス付き高齢者住宅、老人ホームに入るときは身元保証人を求められます。(不要なところもありますが、少数です)
病院や、老人ホーム側としては身寄りがない方を入居させると、料金のお支払いが滞った時や、退去時の荷物の引き取り、緊急時の連絡先を確保出来ないので身元保証人がいない方はお断りしています。
そういった理由から入居を断られるケースがたくさんあるのです!
とはいえ『一人で家に住むのも不安だし、日常のお世話をしてくれる老人ホームや病院に入りたい…』
お任せください!
当事務所にご連絡いただければ安心して老人ホームや病院に入ることが出来ます。
それが当事務所の身元引受サービスです。
当事務所では任意後見契約・身元引受契約・死後事務委任契約の三点契約を使って
【お元気な時から亡くなった後まで】万全のサービスを提供しています。
詳細はこちらのページをご確認下さい!