遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書って何?
遺産分割協議書とは相続人に残された財産の分配を記載した書類のことです。
相続人が一人である場合又は遺言書がある場合を除いて誰がどのくらい相続するのか話し合い(遺産分割協議)をしなくてはならいないのです。
そして遺産分割協議の終了後、相続人全員の同意があること遺産分割協議書によって証明するのです。
なぜ遺産分割協議書を作らなければならないのか?
なぜ遺産分割協議をしなくてはならないのでしょうか?理由は2つです。
①トラブルを避けるため
遺産分割協議書に相続人全員の同意による署名と捺印が必要です。
後々『同意していない』や『もっと財産が欲しい』と相続人の一人が言い出した 時のために証拠として残す必要があるのです。
②相続発生後の様々な手続きに必要
これが一番実用的な話かもしれません。
例えば銀行の預貯金の払い戻しの手続でも遺産分割協議書を使います。 不動産があれば法務局の名義変更の手続にも使用します。
車があれば名義変更にも使います。
上記に様に様々なケースで遺産分割協議書は必要となるのです。
遺産分割協議書の作成のポイント
① 遺産分割協議書の形式で書式に特に決まったルールはない。 縦書き、横書き、パソコンでも可
② 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書に記載さているどおりに、正確に記載する
③ 預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載する。また、財産を特定できるように正確 に記載する
④ 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償 金額と支払期限を明確にしておく。
⑤ 財産ごとに遺産分割協議書を作成することもできる。たとえば、相続税の納税のために売却 する土地の分だけ遺産分割協議書を作成し、後日、他の財産を遺産分割協議書を作成するな ど。
⑥ 生命保険・死亡保険金は遺産分割協議書の対象でないため、記載しない。
⑦相続人全員の署名と実印が必要。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構わないが、相続人同 士平等に保管しておくため、相続人の数だけ作成しておくと良い
⑧ 遺産分割協議書が複数枚に渡る場合全てのページに割り印する。
⑨ 相続人が未成年の場合は、法定相続人が遺産分割協議に参加する。
⑩ 相続人となるべき胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
行政書士に依頼するメリットは?
さて、では何故遺産分割協議書をわざわざ行政書士(専門家)に依頼する必要があるのでしょうか?
遺産分割協議書は財産の分配を決めるという性質上トラブルが発生しやすいです。
例えば相続人の一人が被相続人(亡くなった方)の介護をしていたらどうでしょうか?
その方は介護をしていたので本来の相続分より多めに欲しいと言うかもしれませんよね
他の相続人も自分の相続分が多くなるように主張をするかもしれません。
そういった場合は遺産分割協議がまとまらず相続手続きが中断してしまいます。
そうならないように法律のプロである行政書士が中立の立場でアドバイスをし遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
遺産分割協議書の作成費用
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